XM Tradingでマイナンバーの提出は必要なのか?なくても取引が可能!
FXにおけるマイナンバーの提出については、国内FX業者と海外FX会社では事情が異なります。その一番の理由は、2016年1月より国内のFX業者向けにマイナンバーの提出を義務付けたことです。そのため、国内FX業者を利用する場合は、口座開設時にマイナンバーの提出をおかないとトレードができません。
一方、XM Tradingをはじめとする海外FX会社のほとんどは、2021年3月現在、今のところマイナンバーの提出は必須ではありませんが、今後はどう変わるかは分かりません。
ここでは、マイナンバーに伴う義務化に至った背景や海外FX会社の事情について解説していきます。
目次
国内FX業者と海外FX会社のマイナンバーに伴う事情
そもそもなぜ国内FX業者と会社FX会社ではマイナンバー提出における事情が違うのかですが、それは単純に日本の金融庁に登録されているか否かです。
当然ですが国内のFX業者というのは、日本国内で活動することが認められている業者ですので、日本の法律に基づいて活動する必要がありますが、海外FX会社の場合はその対象ではありません。そのため、必ずしもマイナンバーを提出しないといけないということはありません。
ただ、ここで混同してはいけないのが、国内FX業者だろうが海外FX会社であろうが、トレードで得た利益に対する税金は納税しなければいけません。つまり、マイナンバーの提出の有無に関係なく、FXで利益が出た場合は、納税自体は必須なので覚えておきましょう。
国内FX業者のマイナンバー提出義務化の背景
FX(外国為替保証金取引)を扱う金融業者は、顧客の収益状況を毎年1月に税務署に提出することになっています。この提出書類のことを支払調書といいますが、マイナンバー制度が始まったことでこの支払調書にマイナンバーを記載しなければいけなくなりました。
そのため、国内FX業者では口座開設時にマイナンバーの提出が必須となったのです。
税金管理のためにマイナンバーの提出が必須になった
つまり、国内FX業者の方も顧客のマイナンバーがないと支払調書を作成できないことが一番の理由ですが、その他にも脱税やマネーロンダリング防止の一環としても一役買っているようです。
要はマイナンバーでFX会社側の申告内容と顧客の申告内容に相違がないかを監視しているわけです。そのため、FXトレードで利益が出た場合はきちんと確定申告をするようにしましょう。
マイナンバーを提出しないとトレードに制限が掛かることがある
マイナンバー制度でマイナンバーの提出が義務化されたのが2016年1月からなので、2016年以前に口座開設をした顧客は口座開設時にマイナンバーの提出はできません。
そのため、2016年以前から取引をしている顧客は後からマイナンバーを提出することになるわけですが、その提出期限は2021年12月末までとなっています。
なお、2016年1月以降に口座開設した場合は、はじめからマイナンバーを提出しないとトレードができないようになっていますので、その場合はマイナンバーの提出を忘れるということはないはずです。
海外FX会社を利用する場合のマイナンバー提出について
ここまでは、国内FX業者のマイナンバー提出に関する事情を解説してきましたが、ここからはメインとなる会社FX会社の事情についてです。
前述の通り、海外FXの場合は2021年3月現在、マイナンバーの提出は義務化されていませんので、特に提出しなくてもトレードが可能ですし、XM Tradingにおいても提出なしでトレードを開始できます。
ではなぜ、マイナンバーの提出が求められるのか?・・・それには以下の2つの理由が考えられます。
ヨーロッパ圏で納税者番号情報の提出が強化された
2018年1月よりMiFIDⅡ(Market in Financial Instruments Directive:第二次金融商品市場指令)の適用が開始されたことにより、欧州規制および共通報告様式(CRS)に準じて、FXブローカーは顧客に国籍および納税者番号(TIN)に関する情報の取得が必須になりました。
XM Tradingもこれに従って納税者番号、つまり日本でいうマイナンバーの提出を促すようになったわけです。ただ、この制度はあくまでヨーロッパ圏の居住者に限ってのことで、日本居住者を対象にしたものではないため、現時点で提出の義務は特にありません。
日本政府へのアピールとして表向きに提出を促している
マイナンバー提出の義務はないにも関わらず、口座開設時にマイナンバーの提出を促すメッセージが出てくるもう一つの理由は、恐らく日本の金融庁への対策として、しっかりと日本に準じた運営をしていることをアピールするためのものと考えられます。とはいえ、XM Trading側も公式にそのような表明はしていないので、これはあくまで推測に過ぎないですが、あながち間違いではないと思います。
国内FX業者と海外FX会社の納税方式の違いについて
XM Tradingをはじめとする海外FX会社では、マイナンバーの提出自体は義務ではありませんが、トレードにおける収益に応じての納税は必須です。そこで注意しなければならないのが課税方式です。国内FX業者を利用した場合と海外FX会社を利用した場合の課税方式が違うので注意が必要です。
国内FX業者は一律で課税される申告分離課税が適用される
国内FX業者を利用した場合は申告分離課税が適用となりますので、税率は金額に関係なく一律20.315%です。また、繰越損失用の書類で申告をすることで3年先まで損益額を繰り越しすることができます。
国内FX業者口座の税率:所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=20.315%
海外FX会社は利益に応じて変動する総合課税が適用される
一方、XM Tradingを含む海外FX会社の場合は、雑所得の区分になりますので総合課税が適応になります。そのため、税率は利益に応じて変動する『累進課税』が採用されるので、国内FX業者のように一律ではなく、利益が増えれば税率が高くなる仕組みになっています。
課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
また、上記の税率の他に総合課税では『10%の住民税と2.1%の復興特別所得税』が掛かってきます。国内FX業者の場合の住民税は5%、復興特別所得税は0.315%なので一見すると海外FX会社を使った方が高く感じますが、上図にもあるように年間330万円以下の利益なら税率が10%なので、330万円を超えない範囲での収益であれば海外FX会社を利用した方が安く済むことになります。
海外FX業者口座の税率:累進課税の所得税率+復興特別所得税2.1%+住民税10%
XM Tradingのマイナンバーを提出する手順について
マイナンバーを提出するには、XM Tradingの会員ページへログインします。
MT4/MT5口座番号と口座開設時に設定したパスワードを入力してログインします。
自分の名前が書かれた部分をクリックして『マイ・アカウント』を選択します。
『はい』を選択して納税国で『Japan』を選択し、『送信』をクリックします。
12桁のマイナンバーの数字を入力して、最後に『確定』をクリックすると提出完了です。
現時点ではマイナンバーの提出は必須ではないが・・・
これまで解説してきた通り2021年3月現在、XM Tradingではマイナンバーの提出は必須ではありません。ただ、いつ規約が変わるか分かりませんので、後々のことを考えると念のため提出しておくと良いです。
なお、まだXM Tradingで口座開設をしていない方は、まずは年間430万円の利益を目指して海外FX No.1のXM Tradingで口座を開設して、国内FX業者よりもお得にトレードみてはいかがでしょうか!